土地から新築

葛飾AP申込状況と登記手続き

どうも!ひーやん@サラリーマン不動産投資実践ブロガーです。

本日(2月10日)、ちょくちょく近況報告していたゴルフのコースデビューをしてきました。

メンバは

  • 役員
  • 上席
  • 同僚
  • ひーやん

の計4名です。

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いやぁ、それにしてもゴルフ練習場とは全く勝手が違い、ビックリしました。

坂は体制が取りづらいし、ラフにボールがめり込んでいて、どう打てばよいかわからないし、谷越えショートホールはプレッシャーすごいし、バンカーなんか抜け方するわらからないです。

結果的に叩きに叩いて、127打で18ホールを終えましました。

一緒にラウンドした方々には「センスがある」「初心者としては上出来」とお褒めの言葉をいただきましたが、全くもって納得いかない結果になりました。

5月頃に行われるコンペに向けて、ますます精進していこうと思います。

さて、本題。2月末竣工予定の1棟目の葛飾APですが、ますます佳境に入ってきました。

2棟目購入体験記は一時中断し、オンタイムの葛飾APについて記載しようと思います。

前回の記事はこちら

葛飾AP 申込状況

本日(2月10日)、管理会社より3部屋に申し込みが入ったとの連絡がありました。

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やったぜぃ!!

これで9部屋中6部屋に申し込みが入ったことになります。

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201、301は2面採光の角部屋、WIC付き7帖の居室なので、強気の家賃設定をした部屋です。こちらは差別化もされてますし、2月になり動きが早くなっているので、申し込みが入るのも時間の問題でしょう。

少し心配なのは302です。居室の形も少し変形で、こちらは苦戦するかもしれません。

設備仕様は他の部屋と同様、グレードが高いものを入れているので、内覧できる状態になったら話しは進むかもしれません。

各種登記

2月28日に入居可能と案内しているので、それまでには引き渡しを完了させる必要があります。

引き渡しのためには、建物表題登記・所有権保存登記・抵当権設定登記を完了させ、融資を実行してもらう必要があります。

建物表題登記とは

新築した建物の所在等の情報と、所有者の情報を登記すること。新築して1ヶ月以内に登記しないと過料(罰金)を支払わないといけません。一般的には家屋調査士に報酬を払い、登記してもらいます。

所有権保存登記とは

建物表題登記を行うことで、建物の所有者が登記される事になるので、所有権保存登記をしなくても過料(罰金)は発生しません。所有権保存登記申請は任意です。ただし、所有権保存登記を行うことで、建物の売買や相続、所有権移転等の手続きが可能となります。そのため、金融機関から融資を受け、抵当権を設定するためには、所有権保存登記が必要があります。一般的には司法書士に報酬を払い、登記してもらいます。

抵当権設定登記とは

これは言わずもがなですね。不動産を売却し、債権を回収できる権利である抵当権を不動産につけることです。こちらは金融機関から融資を受けて購入する場合は、一般的には所有権保存登記と合わせて、司法書士に報酬を払い、登記してもらいます。

建物滅失登記と表題登記の見積

順序的には、表題登記→所有権保存登記・抵当権設定登記となるのですが、私の場合はもう一つ登記手続きを行う必要があります。それは

解体した古家の建物滅失登記

です。

古家自体は昨年(2018年)の6月に解体工事を完了していたのですが、建物滅失登記はあえて実施していませんでした。

理由は「固定資産税・都市計画税の5年間減免」を狙っているからです。

固都税の5年間減免狙い記事

2019年になり、固都税減免狙いの建物滅失登記ができる状態になったので、アルドルビー(建設会社)お抱えの土地家屋調査士に、建物滅失登記と表題登記の見積もりをとってみました。

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表題登記については、事前にアルドルビーの営業の坂上さんより、以下の情報をもらっていました。

ご紹介する土地家屋調査士ですが、少し割高ですが、かなり短期間でフットワーク軽くやってくれます。2月末引き渡しを目指すとなると、こちらの家屋調査士にお願いせざるを得ない状況です。

なので、表題登記については確かに割高ですが、お願いする以外に選択肢はない状態です。

ただし、滅失登記については、表題登記前に完了していれば良く、いつでも申請できる状態なので、こちらの家屋調査士にお願いする必要はなさそうです。

建物滅失登記を自分で行ってみた

私が土地から新築投資を進めるにあたり、GT大家さんのブログを一通り読ませていただきました。

滅失登記を自分で行う

こちらのブログを参考にし、滅失登記については自分で行うことにしました。

葛飾区は東京法務局城北出張所が管轄となりますので、電話して必要な資料を問い合わせたところ、GT大家さんのブログに書いてある通りの資料を準備すれば問題なさそうです。

解体業者から建物滅失証明書等の書類を郵送してもらい、登記申請書を作成し、2月7日(木)に東京法務局城北出張所に行ってきました。

作成した登記申請書は以下です。

※結構かんたんに作れます。

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 本来、解体してから一ヶ月以内に滅失登記申請を出さないと10万円以下の過料になるため、ちょっと心配しましたが、特に何事もなく登記申請を行い、受理されました。

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これで、滅失登記費用である5万円が浮きました。

(@•̀ㅂ•́)b

GT大家さん、良記事ありがとうございました!!

(*^ー゚)

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