土地決済編

葛飾AP土地決済編 最終話です!!

どうも!ひーやん@サラリーマン不動産投資実践ブロガーです。

今回は

葛飾AP体験記 土地決済編の最終話

となります!

前回の記事はこちら

有効敷地面積の縮小内容詳細

土地決済日当日、きらぼし銀行の支店にて仲介の堀江さんから

有効敷地面積ちっちゃくなっちゃった

と手渡された確定測量図を見て

f:id:minetiru:20180810011632j:plain

心の中で大絶叫です(ちょっと漏れてたと思います)

確定測量図

受領した確定測量図は以下となります。

f:id:minetiru:20180810011631j:plain

仮測量図

プラン検討した際に利用した仮測量図は以下となります。

f:id:minetiru:20180810011629j:plain

仮測量図と確定測量図

ちょっとわかりづらいので、仮測量図と確定測量図を合わせた図面が下記となります。

f:id:minetiru:20180810011630j:plain

わかりますでしょうか?

図面右側と図面下側のセットバック面積がかなり増えてしまっています。

これまで図面右下(南側)に建物を寄せる事で、北側高度斜線を何とか避けるようプラン検討を進めてきたのですが、モロに影響が出る部分の有効敷地面積が削られてしまっています。

何十回も、敷地と建物の図面を見比べながら、プラン検討をしてきた今だからわかります

これはやばいと、、、、

検討したプランが成り立たなくなると、、、、

リスクを甘くみた末路

ちょ、、、、ちょっと待って下さいよ。あまりにも変わりすぎじゃないですか?

確定測量の結果なので・・・

仮測量と確定測量でなんでこんなに差が出るんです?セットバックなんて、隣地とか関係ないじゃないですか?

葛飾区と細街路協議で道路中心線を協議した結果となりますので、、、売買契約書にも重要事項として記載していますよ

(あ。。。。!?)

そうです。確かに売買契約時の重要事項説明の特記事項に明記してあるのです。

本物件が面する道路は建築基準法第42条第2項に定める道路であり、道路中心線から水平距離2m後退した線が道路境界線とみなされます。なお、道路中心線は特定行政庁の指導に基づき決定されます。現在は道路中心線が確定しておらず、現況の道路の中心を道路中心線とみなしてセットバック部分を算出していますが、測量の結果で増減する場合があります。

確かに売買契約時にもリスクとしてはとらえていましたが、、、、

チキショウ。。。

甘く見てた・・・

щ(゚Д゚щ)

退路なき土地決済

もしかしたら、、、そこまで影響無いんじゃんw なぁ、ひーやん?

いや、やばいよ。アパート建たないかもよ。やめときなさいって、、、ねぇ、ひーやん?

f:id:minetiru:20180810011633j:plain

天使と悪魔が脳内で目まぐるしく囁きあいます

今思えば、このタイミングではまだ退路がありました。

ただ、撤退するには、売買契約の違約金である400万円を払う事が条件です。

誰がこのタイミングで400万円をドブに捨てるという決断ができるでしょうか?

ひーやん、、、大丈夫?

妻が語りかけてきて、そこで思考が止まりました

あ、あぁ、大丈夫大丈夫・・・・・

解離性健忘

私の不動産体験記ですが、完全に記憶を辿って体験した出来事を記述しています。
※メモとかもとってないです

それなりに記憶力は良い方だと自負はあるのですが、土地決済日当日、妻の言葉を最後に、どのように土地決済を進めたのか記憶が非常に曖昧なのです。

調べると「解離性健忘」という、強いストレスによる記憶障害に類似した事象が発生していたようです。

それだけ、確定測量の結果が私にストレスをかけたのでしょう。

自宅に帰り、以下の振込受付書を何度も見た記憶だけは覚えています。

f:id:minetiru:20180810011628j:plain

これにて、終話となります。

皆様、ご愛読ありがとうございましたm(_ _)m

次章!!

f:id:minetiru:20180819000032j:plain

の幕開けとなります!!

お楽しみに♪



★2023年1月に書籍を出版しました★