土地決済編

贈与の疑いを払拭せよ

どうも!ひーやん@サラリーマン不動産投資実践ブロガーです。

 

7/28(土)は自治会で運営している夏祭り(私は今年度自治会役員なのです)の予定でしたが台風がきたおかげで、中止となりました。

 

いやぁ、、、

 

喜ばしい限りです(〃∇〃)

 

お蔭で、2棟目の土地検討に時間を費やす事ができました。

 

さて、今回も葛飾AP不動産投資体験記の続編となります。

前回の記事はこちら

黒神様顧問の税理士先生

黒神様に税理士の先生のご紹介をお願いしたところ、黒神様の顧問税理士の田村先生(仮称)の紹介を受けました。

 

田村先生も、ご自身で賃貸併用住宅や土地から新築の不動産投資を実践されているようで、不動産投資に詳しい税理士さんのようです。

 

また、田村先生もアルドルビーで共同住宅の建築を進められおり、その縁もあり、黒神様の顧問も務められているようでした。

 

葛飾APの土地決済日まで時間も限られているため、早速、田村先生とコンタクトをとり、オフィスを訪れてみる事にしました。

 

 

田村税理士 オフィス訪問 

これまでの人生、教職員以外で「先生」と呼ばれる職種の方との接点が無かったため、意外に緊張します(〃゚艸゚)

 

オフィスの前で、一呼吸おき、インターホンを鳴らします♪

 

 

 

はじめまして。ひーやんです

田村です。よろしくお願いします

 

 

 

田村先生はオフィスも兼ねた賃貸併用住宅を建てられており、そこで仕事をされていらっしゃいました。

 

往復3時間の通勤時間を浪費している会社勤めの私からすると、何とも羨ましい勤務環境です(*´ω`*)

 

お互いの自己紹介や不動産投資の話でアイスブレイクした後に、早速、本題です。

 

債務負担割合の内部合意書

事前にメールでお送りした相談内容の件ですが

奥様との持分の件ですね

賃料収入からローン返済しているので、贈与とかにはならないという認識なのですが

ロジックとしては問題無いのですが、あまり持分の割合を奥様に寄せると、税務署から目をつけられる恐れはあります

え!そうなんですか?

50:50の持分にする場合は多いのですが、10:90のような極端な持分割合にすると、税務調査が入る可能性はなくはないです

税務調査に入られた時に、説明ができれば良いのですよね?

はい。合理的な説明のためにも、事前に「内部合意書」を作って、奥様と債務負担割合を合意しておく事をおすすめします

債務負担割合の内部合意書?

連帯債務の場合、ひーやんさんと奥さんのローン返済の割合が不明確な状態です。この状態だと、贈与の疑いがかけられる可能性があります。

確かに、、、銀行との契約では「連帯債務」というだけで、返済割合までは取り決めていないですね。まぁ、銀行としてはどちらかから返済してもらえればそれで良いですしね

持分割合に合わせた債務負担割合の合意書を作り、奥様と事前合意しておく事で、税務調査が入った場合でも、贈与の疑いは払拭させる事が可能です

 

 

危ない危ない(ヽ´ω`)。

 

このまま何も考えずに賃貸経営を進めてしまったら、数年後に突然、税務調査が入って、合理的な説明ができずに贈与税をボッシュートされてしまう可能性もありました。

 

早速、ネットで調べて内部合意書(雛形)を作成してみましたので、ローン返済開始前までに、こちらをもとに事前に妻との内部合意をしておきたいと思います。

 

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開業費としての資産計上

まだ賃貸経営も始まっていないのですが、税務上で今のうちから考えておいた方が良い事ってありますかね?

開業前の経費もきっちりと帳簿をつけておいて下さい。後ほど、資産計上できますので

開業前経費については聞いた事はありますが、特段、まだ動いていませんでした。帳簿って具体的にどのようなものなんですかね?

お小遣い帳のようなもので結構ですよ

帳簿付け、、、、やってみるかぁ
(次回へ続きます♪)

 

続きの記事はこちら



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