売買契約編

葛飾AP売買契約 無事?完了!!

どうも!ひーやん@サラリーマン不動産投資実践ブロガーです。

 

5月26日(土)は小学校3年生の長女の運動会でした。

 

徒競走に出るという事で、何位を目指しているのか聞いたところ

4位!!(6人中)

 

と高らかに宣言し、見事3位になった我が娘。

 

堅実な目標を+αの成果で達成する姿に自分を重ねてしまいました。

さて、利回り8%の目標を8.03%で達成しようとしているワタクシひーやんの葛飾AP体験記の売買契約編、いよいよ最終話です。

 

前回の記事はこちら

売買契約開始

売買契約当日、10時に仲介の支店に向かうと仲介の堀江さん(仮称)が出てきました。

 

おはようございます。本日はよろしくお願いします

よろしくお願いします

 

その後、個室に案内され売主さんと顔合わせです。

 

話には聞いていましたが、実は売主さん本人は高齢で施設にはいっており、息子さんが代理人として来ていました。

 

堀江さんが売買契約の書類をとりに中座したので、売主さんと少し談話をしてみると、この息子さん、以前に住宅の土地の仲介で堀江さんにお世話になっていたようで、それ以来懇意にしているとの事でした。

 

通行掘削の件だったり、堀江さんが売主優位に事を運ぼうとされている理由が今更ですが、わかりました。
※通行掘削の件はこちらの記事を参照ください

重要事項説明書の読み合わせ

堀江さんが書類を持って戻ってきて、重要事項説明書の読み合わせが始まりました。

 

マイホームを購入した時の土地決済時よりも、俄然集中しているのが自覚できます。

 

懸念であった、確定測量と通行掘削承諾も売主側で取得するよう記載がありました。

 

ただし、「売主の責に帰すことのできない事由が発生した際は、売主から取得する事はできない」です。

 

こちらは事前に織り込み済みの内容なので、致し方なぁとは思いながら聞いていましたが、ドキッとしたのが次の特記事項です。

 

本物件の敷地外周の境界塀は建築基準法施工令第61条または第62条の8の規定を満たしていないため、本物件上の建築物を建築する場合に、安全性の問題があるとして、建築物等の確認を申請した建築主事または指定確認検査期間から補強、建替え、撤去または一部撤去を求められる可能性が高く、その場合多額の工事費用が生じます

 

おいおいおいおいおい。。。。

 

何だそりゃ。このタイミングでそりゃないぜ。。。

 

そして、もう一点

 

本物件が面する道路は建築基準法第42条第2項に定める道路であり、道路中心線から水平距離2m後退した線が道路境界線とみなされます。なお、道路中心線は特定行政庁の指導に基づき決定されます。現在は道路中心線が確定しておらず、現況の道路の中心を道路中心線とみなしてセットバック部分を算出していますが、測量の結果で増減する場合があります。

 

うーん。現況仮測量図も出ているので、確定測量の結果もそこまで変わらないのではないかと?思っていましたが、道路中心線まで確定していないとは知らなんだです。

 

売買契約締結完了

境界塀と道路中心線の件は想定外でしたが、重要事項説明書の読み合わせ後、判子を押しまくって無事、売買契約締結です。

 

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これにて、売買契約編は完結です!!

 

読者の皆様には、私の筆の遅さもあいまって、ヤキモキさせてしまったかもしれませんが、売買契約編の最後までご愛読頂き、本当にありがとうございましたm(_ _ )m

 

葛飾AP体験記も、本記事までの数えで49記事。見返すと、本当に色々ありました。

 

ただ、、、ですね。

 

これで終わりじゃないんです(笑)

 

建築会社決定戦!隣地の住民どこいった?お前の塀は俺の塀!?現金買いのみ適用される助成金?理想の間取りを追い求め・・・実測売買の恐ろしさ!全てを一からやり直し!?

 

もう少し?(いや・・・結構?)葛飾APプロジェクト続きます♪

 

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